税金を払いすぎていませんか?
個人事業者は平成17年度の税法の改正によって新たな対応が求められています!
消費税が変りました!
売上が1,000万円を超えると、消費税の課税業者になります。また、5,000万円を超えると、記帳の面倒な本則課税制度を選択しなければなりません。
| 改訂前 | 改訂後 | |
| 免税事業者 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 簡易課税業者 | 2億円以下 | 5,000万円以下 |
| 本則課税業者 | 2億円超 | 5,000万円超 |
たとえば、売上が1,000万円の美容院の場合、 25万円の消費税を納めることになります。(簡易課税の場合)
青色申告特別控除額が変ります!
個人の青色申告に認められている特別控除額が、平成17年度より、 65万円控除か10万円 控除のどちらかになります。 65万円控除を受けるためには、『正規の簿記』(複式簿記) による記帳が必要となります。
| 平成16年まで | ![]() |
H17年以降 | ||
| 正規の簿記 | 55万円 | 正規の簿記 | 65万円 | |
| 簡易簿記 | 45万円 | 簡易簿記 | × | |
| その他 | 10万円 | その他 | 10万円 | |

こんなサービスをご提供します!
お客様にご満足していただけるサービスを心がけております。
消費税完全対応!
・消費税申告書の作成
・本則・簡易課税の有利不利判定
・各種届出書の作成
青色申告65万円控除に対応!
・正規の簿記(仕訳帳・総勘定元帳)の記帳で、97,500円も税金が安くなります。
預金取引の記帳代行!
・通帳をお持ちいただければ、記帳は当社にておこないます。
年末調整!
・専従者・従業員の年末調整を行います。
親切指導!
・現金出納帳の書き方や書類の整理方法など初めての方にも親切丁寧にご指導します。
スケジュール(例)
| 1月 | 決算の打合せ・年末調整 |
| 2月 | 決算・確定申告(押印) |
| 6月 | 前半損益状況の説明・源泉所得税納付書の作成 |
| 11月 | 決算予測・節税指導 |












