税務・会計についてのご案内:電子申告


電子申告・電子納税とは

電子申告とは、インターネットの環境を利用し、 パソコンから国税庁のe-Taxシステムへ申告データを送信することにより申告を行うシステムです。 その際、署名押印の代わりに、電子署名を行います。 また、電子納税とは、インターネットバンキング等を利用して、税金の納付を行うものです。

会社にも家庭にもパソコンが普及し、インターネットが日常的に行われている状況を考えると、 税金の申告や納税にそれらの環境を利用することは当たり前のことのように思います。 電子申告にすれば、紙に作成した申告書を提出することもありません。 また、電子納税を利用すれば、銀行や郵便局に行って納税する手間もありません。


電子政府実現への一歩

国の電子政府実現への取組みの一環として、平成16年度から始まった「電子申告」ですが、 残念ながらその普及率は芳しくありません。 大きな理由は手続きの面倒さ・電子署名を取得する手間や、 その費用・カードーリーダーを用意しなければいけないなど、納税者が負担に感じることが、 そのメリットを帳消しにしている感があるためでしょう。

だからといって世の中の流れは着実に、IT化・ペーパーレス・インターネットの利用による 省力化に向かっています。電子申告や電子納税もそうした流れの一部に過ぎません。


電子申告の普及促進のために

国税庁は、電子申告・電子納税の利用促進のための取組みを、昨年末発表しました。 電子証明書を取得して電子申告を行った個人に対して、インセンティブを設定したり、 税理士が代理申告する場合の電子署名を省略したり、 一人でも多くの納税者に電子申告をしてもらえるよう、国の熱意が感じられます


【電子申告についての主な変更点】

  • 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除
    電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の 所得税の電子申告を3月15日までに行う場合に、一定の条件の下、 その者のその年の所得税の額から5000円を控除する。

  • 第三者作成書類の添付省略
    電子申告を行う際に、次に掲げる第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、 送付等の方法による当該書類の添付等を省略することができる。この場合において、 税務署長は原則として確定申告期限から3年間、 その内容確認のために当該書類の提出等を求めることができる。 この改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の電子申告を行う場合に適用する。
    ① 医療費の領収書
    ② 社会保険料控除の証明書
    ③ 小規模企業共済等掛金控除の証明書
    ④ 生命保険料控除の証明書
    ⑤ 地震保険料控除の証明書
    ⑥ 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
    ⑦ 特定口座年間取引報告書

  • 電子署名の省略
    税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、 依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合のその依頼者。 この改正は平成19年1月4日以後に電子申告を行う場合について適用する。

電子申告・電子納税に興味のある方へ

こうの会計は電子申告・電子納税を推進しています。 電子申告開始届の提出から実際の申告・納税まで丁寧にサポートします。


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