事業用の家屋や設備(償却資産)に対しては、固定資産税が課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されますので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。
そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。
この制度は令和3年度(来年度)の固定資産税・都市計画税が減免されるものです。 |
【概要】
適用対象 |
中小事業者(個人・法人) |
令和2年2月~10月の任意に継続する3ヶ月の事業収入が 前年同期比50%以上減少の場合:全額軽減 前年同期比30%以上50%未満減少の場合:1/2軽減 |
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軽減対象 |
事業用家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税 ※事業用であっても土地の固定資産税等は対象外 |
申請方法 |
「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けて、市町村に申請 ※認定経営革新等支援機関等とは:商工会/商工会議所/金融機関/税理士法人・税理士等の一部で国から認定支援機関として認定されている機関 ※税理士法人こうの会計は平成25年2月に「認定経営革新等支援機関」として認定されています。 |
申請期限 |
令和3年1月31日・・・令和3年1月から受付開始 |
申請書類 |
中小事業者であることが確認できる書類 ① 常時使用する従業員数が、1,000人以下である旨の誓約書 ② 「性風俗関連特殊営業」を営んでいない旨の誓約書 ③ 法人:資本金がわかる登記簿謄本の写し等 ④ 法人:大企業の子会社でない旨の誓約書 |
事業収入の減少がわかる資料:会計帳簿 |
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特例対象家屋の居住用・事業用割合のわかる資料 減価償却費の計算の事業専用割合のわかる資料 |
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※令和3年度の償却資産申告書の提出が必要です。 ※申告書様式は提出先市町村が定める用紙を使用することになります。 |
※令和2年度(今年度)の固定資産税・都市計画税については、「新型コロナウィルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例」制度により納税猶予が受けられます。 |