ホーム > けやきニュース > 経営情報 > 廃業の手続き

経営情報

廃業の手続き

 

 

 昨年度の廃業件数は53,426件/年(帝国デーバンク資料より)、前年より約1,300件減少しています。これは政府による“ゼロゼロ融資”と“コロナ対応補助金”等の影響かと思われますが、返済が始まるこの春以降、廃業の増加も予想されます。そこで廃業の手続きをおさらいしておきましょう。

 

 

 

1.事業活動の終了日を決めて、取引先に書面で通知します。
 

 廃業の日を決めるのは難しいですね。徐々にやめてゆく手もあるかもしれません。できるだけ在庫が残らないように仕入れを調整し、不良債権も残らないように債権回収を早めたりしておくことが賢明です。

 


2.株主総会を開き、解散決議と清算人の選任をします。


   これらは登記事項です。登記を済ませ、税務署には解散の届出をします。

 


3.解散確定申告
  

   前期決算の翌日から解散の日までを1期として決算を行い、税務申告をします。

 

 

4.債権者に対する通知及び官報公告の掲載


 官報への公告は解散したこと、債権がある場合には申し出ることを記載します。又、公告期間中(2か月を下回ることはできない)に申し出が無い場合は返済に応じないことも明記し、債務を確定させます。又知れたる債権者には別途通知しますが、官報への公告は省略することもあります。

 

 

5.清算手続き

 債権の回収、資産の売却等現金化の作業をします。その結果、債務の返済が全額可能であればこれを返済します。債務超過ですと株主の持ち出しでケリをつけるか、それが嫌であれば(又はそれが出来ないのであれば)倒産という手続きに進むことになります。
尚、社長が連帯保証人になっていたりすれば債務は個人に引き継がれます。
 これらの結果、残余財産が確定し、残余財産確定事業年度として決算し申告します。

 

 

6.清算決了の登記
 

 残余財産は株主に分配し、税務署に対しては清算確定申告を行い、清算結了の登記をして終了です。

 

上記は法人の廃業の流れです。登記や決算処理の報酬が約20万円以上かかります。

※これら面倒な手続きを止めて、休眠会社のままにしておく手もありますね。