協会けんぽの健康保険料率は各都道府県別の料率となり、首都圏については下表のとおりです。
今回改定された健康保険料率・介護保険料率は、令和3年3月分(4月納付分)から適用となります。ここで問題となるのは「いつの給与から新しい保険料率が適用となるのか?」ですが、社会保険料の徴収・納付は一般的に「翌月徴収・翌月納付」が原則であると覚えておきましょう。つまり、3月分の保険料の納付期限は4月末日(翌月納付)ですから、4月に支給される給与から徴収することになります(翌月徴収)。ただし、会社によっては「当月徴収・翌月納付」をルールとしているところもあります。
介護保険の保険料率は毎年見直しが行われ、近年は毎年増加しております。
令和3年度についても1.79%から1.80%への引き上げとなっています。
①子ども・子育て拠出金 内閣府(子ども・子育て本部)の資料によれば、令和3年4月分(5月納付分)からも前年度と同率の0.36%となる予定です。
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②雇用保険料率、および 労災保険料率 令和3年度についても変更はなく、前年度と同率の保険料率となります。
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③厚生年金保険料率 令和3年度についても変更はなく、前年度と同率の保険料率となります。 |