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<p><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><span style="font-size: xx-small;" data-mce-style="font-size: xx-small;">新<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">型コロナウイルス感染症の拡大に伴って影響を受ける事業主が増えている中で、4月1日~6月30日については緊急対応期間として雇用調整助成金の特例措置が実施されています。そもそもどういった助成金なのかという趣旨や概要を簡単にまとめまし</span></span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">た。</span></span></p>

令和4年度の社会保険料率の改定について

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年 3 月分

(4 月納付分)から見直しが行われます。
給与計算を行ううえでこの時期に確認しておくべき重要なことなので、料率を確認して
徴収のタイミング間違いや 保険料率の変更漏れがないようにしましょう。

 

 

 

3月分(4月納付分)からの健康保険料率

協会けんぽの健康保険料率は各都道府県別の料率となり、首都圏については下表のとおりです。
(埼玉県は引下げとなりました)

 

 

引き下げとなった介護保険料率

介護保険の保険料率も見直しが行われ、近年は増加傾向にありましたが、
令和4 年度については、1.80%から1.64%への引下げとなりました。

 

改定された保険料率はいつから適用となる?

今回改定された健康保険料・介護保険料は、2022 年3 月分(4 月納付分)から適用となります。
ここで問題となるのは「いつの給与から新しい保険料率が適用となるのか?」ですが、この点に
ついては社会保険料の徴収・納付は一般に「翌月徴収・翌月納付」が原則であると覚えておきま
しょう。
つまり、3 月分の保険料の納付期限は4 月末日(翌月納付)ですから、4 月に支給される給与から
徴収することになります(翌月徴収)。