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労務情報

~従業員が新型コロナに感染した場合の労働対応~

 労務情報 	~従業員が新型コロナに感染した場合の労務対応~   従業員が感染した際に発生する各種問題のうち、労務に関する対応方法をまとめました。 社内で感染者が出たとき慌てることがないよう、あらかじめ対応方法を整理しておきましょう。   感染した従業員への対応  ■保健所、医療機関等の指示内容に従い、休業の指示を行う ✔発症した日から 14 日前までの業務に関する行動履歴(勤務日)を確認 ✔発症した日から2 日前までは、より詳細に確認 ―勤務した場所・時間(15 分以上滞在した場所) ―行った業務内容・関わった人物(取引先も含めて接触した人すべて) ■個人情報等の取り扱いについて理解を得る ✔個人情報を第三者に公表することについて理解を得ておく(同意書を取ることが望ましい)   休業中の賃金の取扱い  ■休業中の賃金等の取扱いについて、下記から選択する ① 無給とする ・都道府県知事が行う就業制限による休業となるため、会社には賃金の支払い義務はない ・従業員が健康保険に加入している場合は、健康保険の傷病手当金を受給することができる ② 年次有給休暇を使用する(従業員が希望する場合) ③ 特別休暇扱いとして有給とする

その他の従業員への対応 ■業務で関わった可能性のある従業員にヒアリングを行い、 濃厚接触者をリストアップする  ◆濃厚接触者の定義◆  手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)且つ、必要な感染予防策なしで、感染者と15分以上の 接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から感染性を総合的に判断する)  ✔濃厚接触者には、最低 14 日間の休業・在宅勤務の指示を出す ..	.. ✔濃厚接触者以外の従業員には、休業・在宅勤務を検討する ⇒ただし、無症状者に休業を命じる場合は、休業手当の支払いが必要   

コロナ感染者が出たことについて適切なタイミングと内容を対外的に発表しましょう。特に濃厚接触が想定 される取引先には速やかに報告し、今後の対応を協議しなければなりません。  ~濃厚接触の可能性のある取引先等への対応~ ✔社員名も含めて 詳細な情報を開示することが望ましい ⇒個人情報の取り扱いには十分留意することを依頼  ~その他の関連取引先等への対応~ ✔社員名等は非公開とし、ホームページ等で速やかに公表する ✔消毒、休業、健康観察、感染予防措置等、企業として然るべき対応を行っていることをアピールする

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