2023年4月1日から 中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対して、50%の割増賃金率が適用されます。 特に時間外労働の多い会社においては、時間外労働の削減に向けた取り組みが必要となるため、今回の法改正の内容とその対応についてご紹介します。
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2023年4月より、中小企業も含めたすべての企業において、1か月60時間を超えた時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられます!
(2023年3月までは 25%)
例えば時間単価が1,500円の場合に、割増賃金率が25%から50%に変わることで1時間あたりの賃金額は1,875円(125%)から2,250円(150%)となります。このように 人件費への影響は少なくありませんので、事前に対策を講じることが重要です。
(2023年4月1日から)
割増賃金率の引き上げは、人件費の増加につながります。そのため、例えば過去1年間の時間外労働の時間数が同じであった場合、人件費がどのくらい増加となるのか試算しておくとよいでしょう。
また、人件費の内容を経営会議のような場面で共有し、現場の管理者にも人件費への影響について認識をしてもらうことで、時間外労働の削減の必要性を共通課題にすることができるでしょう。
時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)において、特別条項を設ける場合、限度時間を超えた労働に係る割増賃金率を記載する欄があります。
2023年4月以降に割増賃金率が変更となりますが、36協定には月60時間を超えた割増賃金率を記載する必要はないため、協定期間が 2023年4月をまたぐ場合であっても、届出をし直す必要はありません。
今回の法改正によって、長時間労働の防止及び人件費の増加という観点から、企業はできるだけ時間外労働を削減しておくことが求められます。削減に向けた取組として、以下のような現行体制の見直しがおすすめです。