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<p><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><span style="font-size: xx-small;" data-mce-style="font-size: xx-small;">新<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">型コロナウイルス感染症の拡大に伴って影響を受ける事業主が増えている中で、4月1日~6月30日については緊急対応期間として雇用調整助成金の特例措置が実施されています。そもそもどういった助成金なのかという趣旨や概要を簡単にまとめまし</span></span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">た。</span></span></p>

2段階の引上げとなる雇用保険料率

 

長引くコロナ禍の影響を受けて雇用保険財源が枯渇し、健全化を図る必要が生じたため雇用保険料率が大幅に引き上げとなりました。令和4 年度は4 月、10 月と2 段階で引き上げられる見込みとなり、4 月は事業主負担分のみを対象とした引き上げ、10 月は事業主負担分と労働者負担分の両方を対象とした引き上げというように2 段階で行われます。

 

 

法改定で雇用保険料はどう変わる?

過去において雇用保険料率は引き下げが続き、平成29 年度から9/1000 という低い料率が維持されてきました。しかし、令和4 年度は引き上げが行われるため、雇用保険料の負担が重くなります!

新型コロナの感染拡大の影響によって事業縮小や休業により雇用環境が悪化し、雇用保険の支出が増大したことが雇用保険料率引き上げの背景となっています。


 

令和4年度の雇用保険料率

雇用保険法の改正により、まずは令和4 年4 月から事業主が負担する保険料率が変更となりました。さらに令和4 年10 月からは事業主・労働者ともに保険料率が変更となります。(赤字は変更部分)

 

 

 

給与計算に影響をおよぼすのはいつから?

4 月の変更時点では事業主負担分のみの引き上げであるため、労働者の給与から天引きとなる雇用保険料に影響を及ぼしません。一方、10 月以降適用となる雇用保険料率では、労働者負担分の保険料率に変更が生じるため、給与計算時には雇用保険料率の変更が必要となるのでご注意ください。
なお、雇用保険料率の変更による労使負担額への影響については、以下をご参考ください。