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労務情報

<p><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><span style="font-size: xx-small;" data-mce-style="font-size: xx-small;">新<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">型コロナウイルス感染症の拡大に伴って影響を受ける事業主が増えている中で、4月1日~6月30日については緊急対応期間として雇用調整助成金の特例措置が実施されています。そもそもどういった助成金なのかという趣旨や概要を簡単にまとめまし</span></span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">た。</span></span></p>

社会保険料率(健康保険、介護保険、雇用保険)が改定されます!

 

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年 3 月分 ( 4 月納付分)から見直しが行われています。 4 月支払いの給与から改定となるため、給与計算の際には注意が必要です。 なお、今年は雇用保険料率も改定されるためご注意ください。

 

健康保険料率と介護保険料率について

3月分(4月納付分)の協会けんぽの健康保険料率は各都道府県別の料率となり、首都圏に ついては下表のとおりです。なお、埼玉県は引き下げとなっています。
また、介護保険料率は1.60%から1.59%となり、こちらも引き下げとなっています。


雇用保険料率について

今年は雇用保険料率も下表のとおり改定となり、こちらも引き下げとなっています。 なお、現在の雇用保険への加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の 雇用が見込まれていることの2点ですが、令和10(2028)年10月からは「週の所定労働 時間が10時間以上から」となり、より多くの人の雇用保険加入が必要となる予定です。

雇用保険料率