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パート職員のベストな年収はいくらなの?

社会保険の加入条件が2022年10月と2024年10月に改正されるため、今後はパート職員も社会保険の適用になる方が増えると考えられます。パート職員から、年収はいくらであれば手取り額で損をしないのか?という質問をよく受けられるかと思います。今回は、実際に社会保険が適用になった時、どのように働けばベストかを改正を踏まえながら検証していきます。

 

 

STEP1:年収別の”かかる”、”かからない”をみる

よく聞く「103万円の壁」「130万円の壁」ですが、具体的にどういうことなのか? まずは 簡単に 整理してみましょう。そもそも、よく言われる「扶養内で働く」とは「扶養控除が受け られる範囲の中で働く」という意味です。これが年収の上限に関わってきます。これらを踏ま えて、下表をご確認ください。

 

 

年収の壁 なんの壁? 超えたらどうなるの?
100万円超え   住民税の壁(課税)  ①住民税が課税されて翌年6月より給料から引かれる

 

103万円超え

 

 所得税の壁(課税)

①配偶者以外の扶養している人が、48万円の扶養控除を受けられない

②自分に所得税が発生する目安

③会社から配偶者手当(家族手当)がもらえなくなる(会社による)

 

106万円/

130万円超え

 

 社会保険の壁

 被保険者の条件)

※会社によって106万円か130万円かで変わる

①社会保険に加入して社会保険料(給料の約14%)が給料から引かれる    

②もらえる年金が増える

③会社を休んだ時に傷病手当や出産手当がもらえる

STEP2 「130万円の壁」改正によってどう変わる?

 配偶者の扶養などに入っているパート・アルバイトの場合、社会保険上の扶養は、年収130万 円以内とされています。つまり、「130万円の壁」=「社会保険の壁(中小企業タイプ)」です。

2022年の改正によって会社が適用拡大の基準に該当する場合は、年収106万円以下が扶養の範囲

となります。そのため、従業員数が100人超えの会社は注意が必要です。

さらに、2024年からは50人超えの会社に適用拡大となるので、多くのひとが「130万円の壁」

から、「106万円の壁」に該当するようになります。

 

 

2016年10月から 2022年10月から 2024年10月~

従業員数500人 

    (501人以上)超規模    

従業員数100人超

    (101人以上)規模   

従業員数50人超

    (51人以上)規模   

週の所定労働時間20時間以上 週の所定労働時間20時間以上 週の所定労働時間20時間以上
雇用期間が1年以上見込まれる 雇用期間が2ヵ月超見込まれる 雇用期間が2ヵ月超見込まれ

賃金月額が8.8万円以上

(年収106万円以上)

賃金月収が8.8万円以上

(年収106万円以上)

賃金月額が8.8万円以上

(年収106万円以上)

 学生でないこと 学生でないこと  学生でないこと

 

 

 

 

STEP3 年収別でのシュミレーション

 

では、実際に 損のない年収を検証していきましょう。 

 

◇前提条件◇
(1)会社員の夫を持つ主婦である◇前提条件◇
(2)勤務時間及び日数が正社員の4分の3未満
※通勤時間及び日数が正社員の4分の3未以上の場合、年収に関係なくパート先の社会保険に加入しなくてはならないため

 

 

 

①税金で手取り額を減らしたくない

 

絶対に手取り額を減らしたくない方は、年収98万円以内に抑えましょう。

「100万円の壁」=「住民税の壁」です。

※お住まいの市町村によっては、年収が90万円台でも住民税が課せられることがあります。

※また、年収103万円以上になると所得税がかかりはじめます。

 

 

②「社会保険の壁」を超えて損したくない

 

パート職員が働き損をしない年収は、次の3通りです。

 

 ⑴夫の社会保険の扶養に入る → 年収130万円(106万円)未満

 ⑵パート先の社会保険に加入する → おおよそ年収155万円(128万円)以上

  ※手取り額で損をしない最低限の年収です。手取り額は132万円(109万円)程となります。

  ※カッコの金額は法改正後のものです。

  ※概算です。

 ⑶国民健康保険・国民年金に加入する → おおよそ年収171万円以上

 

〈2パターンの「社会保険の壁」を踏まえた例〉

 

 

130万円の壁

(例1)年収129万円の場合

 夫の社会保険の扶養内

 社会保険料は0円、税金は約5万円

 ⇒手取り額は約124万円(※概算)

 

 

106万円の壁

(例1)年収105万円の場合

 夫の社会保険の扶養内

 社会保険料は0円、税金は約7千円

 ⇒手取り額は約104万円(※概算)

 

 

(例2)年収130万円の場合

 パート先の社会保険に加入(扶養外)

 社会保険料は約19万円、税金は約5万円

 ⇒手取り額は約106万円(※概算)

 ・・・収入が1万円増えても、手取り額が

    約18万円減少

 

(例2)年収106万円の場合

 パート先の社会保険に加入(扶養外)

 社会保険料は約16万円、税金は約7千円

 ⇒手取り額は約89万円(※概算)

 ・・・収入が1万円増えても、手取り額が

     約15万円減少

 

※配偶者の年収によって、夫側の所得税が上がる場合もあります。

■総括

 

 社会保険に加入することで手取り額が1 4%程度減少しますが、将来の年金額は増えます。 特に2024年の改正後は多くのパート職員が【社会保険の壁】にあたりますが、働き方を 見直すよいきっかけになるかもしれません。