0480-65-1768
【制度の概要】
相続・遺贈によって取得した空き家(及びその敷地)を利用することなく、3年以内に売却した場合、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することが出来る。
【空き家(及びその敷地)の要件】
1.被相続人の居住用家屋であったこと
2.相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいないこと
3.家屋は昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものであること
税理士法人こうの会計