【こうの会計からのご提案】
マイコモンの電子帳簿保存フォルダの活用
電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの請求書等はデータファイルのまま保存しておくことになりましたが、その法律の宥恕期間が令和5年12月31日に終わり、令和6年1月1日から完全義務化になります。
以前からけやきニュースで案内しておりましたが、改めてその内容をお知らせするとともに、こうの会計から電子帳簿保存法に対応する電子取引データの保存ツールをご案内します。
法人・個人事業者が、請求書や領収書等を紙ではなくデータでもらった場合、原則電子データ として保存することが必要となりました。(どのような取引が電子取引に該当するものは次ページでご確認ください。)
メ ール等でもらう請求書・領収書等はもちろんですが、ネットショッピングで購入した場合の請求書・領収書やクレジット利用明細、電気料・ガス代・電話料金等の明細をインターネットサイトからダウンロードしている場合などが該当します。バンキングを行っている場合、総合振込の明細などを紙の資料をもらっていない場合は、データで保存しておく必要があります。
また売上請求書を取引先へメールに添付して送っている場合は、その控えデータを電子取引データとして保存する必要があります。
マイコモンの電子帳簿保存フォルダ
マイコモンは弊社が利用している会計事務所向けのグループウェアです。このシステムでの
顧問先へのサービスの中に、「電子帳簿保存フォルダ」の提供があります。
マイコモンはクラウドシステムですので、インターネットの出来る環境であれば、パソコンからでもスマホからでも利用できます。今回は顧問先ごとの電子帳簿保存フォルダをマイコモンのクラウド上に用意いたします。顧問先様はIDとパスワードでログインしていただき、このフォルダに電子取引データを保存していただくことになります。
① 取引先から送られてきた電子取引データをデスクトップ等にダウンロード
② マイコモンにログイン
③ 電子帳簿保存フォルダを開いて、ダウンロードしたファイルをドラッグ&ドロップ
④ 保存するデータに取引日・取引先名・金額を入力して保存
※ マイコモンの電子帳簿保存フォルダの仕様
・ 保存した取引データの訂正・削除は出来ません
・ 10年分のデータを保存でき、10年を過ぎると古いデータから自動的に削除されます。
電子取引チェックリストを作成しております。
またMyKomonの電子帳簿保存フォルダのご利用希望の方は弊社担当までお問い合わせください。