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税務情報

[電子帳簿保存法その3]電子取引 データ保存の対象となる書類

 

 令和3年の電子帳簿保存法の改定により、電子取引の見積書・請求書・領収書等は電子データのまま保存することが、すべての事業者に対し義務付けられました。宥恕措置が終わる令和6年1月までに、自社の取引の中で、対象となる電子取引を整理し、どのように保存していくか事務処理方法を決めて準備する必要があります。

 今回は電子取引のチェックリストで、自社の電子取引を確認しておきましょう。

 

 

 こうして洗い出しをしてみると、以外に電子データ保存をしなければいけない資料があるのではないでしょうか?
 令和5年度税制改正大綱により電子帳簿保存制度の見直しが行われ、電子取引データを保存する際の検索要件は不要となりました。