相続対策(相続財産を減らす対策)に使える、暦年贈与という制度があります。これは毎年110万円までは課税されませんし、仮に110万円を超えて贈与したとしても、超えた額が200万円以下ならば、その超えた額に10%の贈与税で済みます。そこで相続税との兼ね合いでこの贈与を利用される方が大勢いる訳です。但し、死亡(相続開始)前3年以内の贈与については相続財産に加算されますよ、ということはご存じだと思います。この3年という期間が来年、令和6年1月1日以降の死亡(相続開始)より、毎年1年づつ延長され(最長7年)、都合7年以内の贈与については加算されるという改正がなされました。
そこで年内に贈与すれば、3年後、令和8年の贈与応当日を過ぎれば、相続財産から除外されるという訳です。それでは来年になってから贈与したらどうなるでしょう。この贈与については4年後、令和10年の贈与応当日を過ぎなければ、相続財産から除外されないということです。それでは再来年(令和7年)になってから贈与したらどうなるでしょう。この贈与については5年後、令和12年の贈与応当日を過ぎなければ、相続財産から除外されないということになります。・・・
ややこしいですね。そろそろ相続対策を考えようかなどと考えている方は専門家に相談されることをお勧めします。