印紙税とは、定められた20種類の課税文書に対して課す税金のことです。課税文書
を作成した者が収入印紙をその文書に貼り付けて(更に消印して)納めます。
主な課税文書を列挙してみましょう。
1. 土地・建物の譲渡契約書(1号文書)・・・特例アリ ※
2. 土地の賃貸借契約書(1号)・・・建物は含みません。
3. 金銭消費貸借契約書(1号)
4. 運送に関する契約書(1号)
5. 建設工事請負に関する契約書(2号)・・・特例アリ ※
6. その他請負に関する契約書(2号)・・・委任は含みません。
7. 継続的取引の基本となる契約書(7号)・・・4,000円です。
8. 売上代金の領収証(17号)・・・5万円未満は非課税です。
※ 特例の期限が令和6年3月31日まで延長されました。
(特例等の内容は、印紙税額一覧表を参照して下さい)