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税務情報

印紙税法の改正;特例の延長とは!

 印紙税とは、定められた20種類の課税文書に対して課す税金のことです。課税文書

 

を作成した者が収入印紙をその文書に貼り付けて(更に消印して)納めます。

 

主な課税文書を列挙してみましょう。

 

1.   土地・建物の譲渡契約書(1号文書)・・・特例アリ ※

 

2.  土地の賃貸借契約書(1号)・・・建物は含みません。

 

3.  金銭消費貸借契約書(1号)

 

4.  運送に関する契約書(1号)

 

5.  建設工事請負に関する契約書(2号)・・・特例アリ ※

 

6.  その他請負に関する契約書(2号)・・・委任は含みません。

 

7.  継続的取引の基本となる契約書(7号)・・・4,000円です。

 

8.  売上代金の領収証(17号)・・・5万円未満は非課税です。

 

※ 特例の期限が令和6年3月31日まで延長されました。

 

(特例等の内容は、印紙税額一覧表を参照して下さい)