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税務情報

海外にいる「扶養親族」に係る扶養控除の摘要要件の変更

 海外にいる配偶者や親族を扶養している場合、以前から親族関係書類や送金関係書類の提出(提示)が必要でしたが、令和5年から30歳以上70歳未満の親族(配偶者を除く)の場合、要件が厳しくなりました。 

 

【変更点】

 対象:

 

30歳以上70歳未満の親族
①留学している扶養親族の場合⇒留学ビザ等書類の提出が必要
②送金を受けている者⇒38万円以上の送金関係書類の提出が必要

 

 

※上記以外の海外の扶養控除対象者の親族関係書類と送金関係書類は従前通り提出が必要です。なお、送金関係書類は扶養する人ごとについて必要です。(送金関係書類がない場合、扶養控除の対象になりません。)