今、巷で話題になっている、贈与を使った節税ができなくなる、とは一体どういう ことなのか解説します。
現在、贈与税は「年間110万円までの贈与については非課税ですが、死亡前3年間の贈与については、贈与が無かったものとして、相続財産に加算して相続税を計算する。』となっています。
この3年間を諸外国の例に習い延長してはどうか、と囁かれているのです。そうであれば早めの贈与が相続税を逃れる術ですが、この高齢社会、老後の生活資金として 贈与は慎重に!と、警鐘を鳴らしたいと思います。
最近、親族への役員給与で重加算税という驚くべき判決が出されました。
顛末はこうです。甲(医師=理事長)が親族である役員(乙ら=妻、長男、次男)に支払った役員給与が否認された。
その理由は、①乙らの職務執行の対価とは認められない、②振込先の銀行口座は 甲の借名口座である(乙らの関与なく甲が開設し管理していた)というものです。
その結果、これら給与は仮装給与として損金不算入(法人税法34-3)及び重加算税(故意による脱税、通則法68-1)とされてしまいました。