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税務情報

相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)

  土地利用ニーズの低下や管理の負担感から、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加しています。国は相続人が名義変更をしないことや管理不全を予防するため、相続した土地を国庫に帰属させることができる制度を創設しました。

 

 【制度利用の要件】

 

1.土地の要件
相続・遺贈によって取得した土地であること(共有物件は共同して申請)
建物がある土地、土壌汚染がある土地、危険な崖がある土地等は不可
担保権が設定されている土地は不可
境界が明らかでない土地は不可
2.負担金等
標準的な管理費用の10年分の納付
 


 【手続き】


1.承認申請(法務局)
 ・申請手数料 土地一筆につき14,000円

2.要件の審査・承認(法務局)

3.申請者が負担金を納付
   ・目安;面積にかかわらず、20万円
    (但し、一部の市街地宅地、田畑については面積に応じて算定する)
4.国庫帰属