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税務情報

事業継承について、期限の延長なし!

 経営者の高齢化にともない廃業する企業が後を絶ちません。国は従業員の雇用の継続や地域経済の発展のためにも、それなりの企業には残ってもらいたいと思っています。そこで 後継者にスムーズにバトンタッチできるように“事業承継税制”を平成21年に整備して今日に至っています。その要諦は先代経営者が後継者に株を贈与した場合、贈与税を免除するというものです。それには期限があるわけですが、この度、期限は延長しないと明言しました。

 

 この制度には長期にわたる綿密な計画が前提です。県知事への申請は1年延長されて令和6年3月31日までとされました。 それにしても実質あと2年です。

いよいよ尻に火が付いたと感じています。