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税務情報

医療法人の事業継承、優遇制度利用の申請は令和5年9月まで

 医療法人は配当が制限されており、利益が法人内に蓄積される傾向にあります。つまり一般に、出資持分の評価が高くなっている訳です。万一、オーナーである院長先生が亡くなると多額の「相続税負担」、又他の出資者からの「出資持分払戻請求」に苦慮することになります。

 

 そこで医療法人の事業承継をスムーズにできるように、出資持分の贈与に贈与税を課さないという特例が設けられました。いわゆる医療法人版の事業承継税制です。

 この制度を利用するには、あらかじめ国の認定を受けた、『認定医療法人』になっておく必要があります。その申請期限が令和5年9月ということで、これも尻に火が付いた状況にあります。お忘れの無きように!