令和5年10月1日以後に支払うべき配当等について、支払先が一定の法人である場合、源泉徴収をする必要がなくなりました。
なぜ不要に?
本来、配当等の源泉徴収は、税金の前払的性質があり、確定申告を通じて精算されるべきものです。しかし「完全子法人株式等」に係る配当については、法人税がほとんど課税されず、この源泉徴収税額が還付されるケースが生じていました。実際、会計検査院が一定期間を調査したところ、還付金は8,898億6,000万余円、還付加算金が3億6,563万円
あったと報告されました。
税務署での事務負担や、無視できない多額の還付加算金、源泉徴収制度の趣旨などを踏まえて、一定の配当等について、源泉徴収を不要とする改正がなされました。
尚、詳しい内容については当事務所にお尋ね下さい。