3月号のけやきニュースの「メールで届く請求書、保存は紙?データ?」ですべての方がメールで届いた請求書等をデータのまま整理・保存(電子保存)しなければいけなくなることをお知らせしました。2年間の猶予期間はあるものの、電子保存への対応方法を検討し、準備する必要があります。 |
メール等で受けとった請求書等を電子保存する場合は、電子帳簿保存法で定められた次の要件を満たす必要があります。
1. 真実性の確保・・・訂正されたり・削除されたりしていないことを証明できる
こと。
2. 可視性の確保・・・電子データを検索し、読めること
これらの要件を満たす対応方法はいくつかあります。
① 訂正削除ができない、検索機能付きのシステムを導入する
② 訂正削除を防止する規定を定め適用し、請求書データのファイル名に規則性を
付け検索できるようにする等
[ファイル名例]2022/5/25付のこうの会計の請求書 請求額105,000円の場合
請求書のファイル名:「20220525こうの会計105000」
※日付+取引先名称+取引金額・・・この3項目ですぐに検索できる
税務調査で求められたときにすみやかにそのデータを検索し、表示できることが求められます。
1. 社内のPCの場合:PCを買い替えた場合は、それまで保存したデータを新しい
PCに移動する。またPCが壊れた場合のために、バックアップが必要です。
2. 外部記憶装置(USBなど)に保存した場合:USBのデータ保存量は限度があ
るため、何本ものUSBが必要になり、その管理が必要です。
3. クラウド領域:1.2.の問題を解決するため、こうの会計ではクラウド環境
の保存場所を提供したいと考えております。
[クラウドのメリット]
① PCが壊れてもクラウドへの保存は、別のPCから行えます
② 煩雑なUSBの管理が不要です
③ こうの会計からも保存したデータを閲覧できるので、郵送・FAX・メールで 資料を送って頂く手間がなくなります
紙で受け取った資料のスキャン保存については、8月号に掲載いたします。 |