インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、本年10月 1日から導入される新しい消費税・仕入税額控除の方式です。 |
【制度の理解と事前準備】
□ 課税事業者でなければ、インボイス発行事業者の登録は出来ません。すでに登録はお済ですか?
□ インボイスではない請求書では、仕入税額控除が受けられません。例外もあります。(下記参照)
□ インボイスへの記載事項が追加されました。
① 発行事業者の登録No.
② 税率毎に区分した消費税額等
従来からある記載事項;
相手方の氏名・取引日・取引の内容・取引金額・発行者の氏名又は名称
□ インボイス制度による記載事項は何に記載するか決めてありますか?
見積書・納品書・請求書・領収書・取引の基本契約書・・・
(売り手側としては、実務上はどれか一つに記載できていればOKです)
□ 簡易インボイスを理解していますか?
記載項目が簡易的になったものでインボイスとしての効力は同じです。
8%対象 ○○〇円(うち消費税△△円)
10%対象 ○○〇円(うち消費税△△円)
10%対象 ○○〇円
対象となる事業者
小売業・飲食店業・写真業・旅行業
・タクシー業・駐車場業
その他不特定多数の者に対して販売する事業者
【帳簿への記入】・・・記帳義務が厳格化されています。
□ インボイス発行事業者の確認(登録No.は実在するか?)
□ インボイス記載事項の確認
ク レジットカードからの記帳については原始証憑を確認すること。
※記載要件を満たさないインボイスからは、消費税を控除できません。
□ インボイス発行事業者でないもの(非適格事業者)からの請求書特例により、
消費税の一部が控除できる経過措置が設けられた。
R5.10.1~R8.9.30(3年間)⇒80%控除可
R8.10.1~R11.9.30(3年間)⇒50%控除可
□ インボイスが無くても消費税が控除できる取引があります。
① 3万円未満の電車・バスの運賃(公共交通機関特例)
② 3万円未満の自動販売機等からの購入(自動販売機等特例)
③ 郵便切手類の購入
④ 出張旅費で通常の額の出費(出張旅費特例)
⑤ その他(省略)
※ これら特例には記載要件が定められており、その記載がない場合、消費税は控除されません。
例;出張旅費・・・出張旅費特例と記載
□ その他帳簿の記載事項(復習)
① 仕入先の氏名又は名称
② 取引の年月日
③ 取引の内容
④ 支払対価の額(本来の税率10%分と軽減税率8%分は分けて記載する)
【消費税の申告】
□ 『2割特例課税事業者』が新設されました。
本来免税事業者であった者に対する特例措置として、預り消費税の2割を納税
することで可とする制度です。
適用対象;R5.10.1~R8.9.30までに属する課税期間の申告
□ 『少額特例課税事業者』が新設されました。
比較的小規模な事業者に対する特例として、1万円未満の取引については
インボイスがなくても消費税を控除できるとする制度です。
適用対象期間;R5.10.1~R11.9.30の間の取引
適用対象企業;
基準期間(前々期)の売上高が1億円以下の事業者
特定期間(前期の上半期)の売上高が5千万円以下の事業者
【まとめ】
インボイス制度の導入によって、インボイスの確認とそれらの記帳作業は
複雑化しており、多大な労力を要することになると推測されます。関与先各位におかれましては、これら作業に遺漏なきようお願いいたします。また当方で記帳作業を請負っている関与先各位におかれましては、工数が増える分、報酬の値上げをお願いせざるを得ないと考えております。宜しくお願い申し上げます。