飲食接待費が交際費にならない上限額が5,000円から1万円に引き上げられました。その趣旨 は中小企業の経済活動の活性化を促すこと、飲食費の高騰を受けて、飲食業界を側面支援する ことにあります。今年(令和6年)4月1日以後に支出する飲食費から適用されます。 そこで改めて、飲食接待費の活用法を整理してみました。
一人1万円を超える飲食接待費・・・接待交際費中の飲食接待費a/c
(社外・社内の人との飲食を問いません)
一人1万円以下の飲食接待費
社外の人との飲食・・・会議費
社内の人との飲食・・・会議費又は厚生費
資本金100億円超の巨大企業・・・
非課税枠ゼロ=全額課税(全額経費として認めない)
資本金1億円超~100億円 ・・・
飲食接待費の50%が損金算入できる。それ以外の 交際費は経費として認めない。
資本金1億円以下の企業・・・
①飲食接待費の50%が損金算入できる。
② 飲食接待費を含むすべての交際費について800万円まで損金算入できる。
①と② の有利な方を選択します。
1. 接待、供応、慰安、贈答(お中元・お歳暮等)、その他これらに類する行為のたの支出。
2. 得意先、仕入先、その他事業に関係のあるものなどに対するもの 取引先でなくても、将来の顧客あるいは間接的な情報収集のための相手方も含まれます。
3. 領収書やレシートなど支出を証拠立てるものを保管しておくこと。 尚、相手方の会社名や氏名、参加人数などを領収書の裏面に記載しておくこと。
4. 明らかに私的な支出と思われるものは交際費に該当しません。
例; ① 一人であるいは親しい友人との頻繁なキャバレー通いの費用
② いつも同じ親しい友人との頻繁なゴルフ接待の費用